• 他界した親が住んでたけど今は空き家。売ったら税金は?

    2023年3月15日

    1.他界した親(=被相続人)の空き家(居住用財産)を子供(相続人)が譲渡した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例があります。(租税特別措置法35条③)

    2.具体的には、相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等で次の要件に該当するものを、2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売った場合が対象となりますので、該当される方は申告漏れがないようご注意ください。

    2.特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、
     ① 1981年5月31日以前に建築されたこと
     ② 区分所有建物登記がされている建物でないこと
     ③ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
     ④ 主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物であること

    (※)要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなどの場合は、その居住用に供されなくなる直前まで被相続人の居住用に供されていた家屋であれば被相続人居住用家屋に該当します。

    3.特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続開始直前に被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。

    4.特例の適用を受けるための要件は、次のとおりです。
    ①譲渡した人が、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を、相続や遺贈により取得したこと
    ②相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること又は相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること
    ③相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
    ④売却代金が1億円以下であること
    ⑤地方公共団体の長等が当該特例要件を満たすことを確認した旨を証する書類を添付すること

    (※)被相続人居住用家屋と一体利用していた部分を別途分割して売却している場合などでの1億円以下かの判定は、相続時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に分割して売却した部分なども含めた売却代金により行います。