• 副業で年300万円稼ぎました!(所得税法基本通達の改定)

    2023年2月17日

    国税庁は同庁HP上において、所得税基本通達の改正(法令解釈通達)を公表しました。それによりますと、

    1.その他雑所得の例示

    まず、「譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く)」が「その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得)」に該当することが示されました。

    ここで「譲渡所得の基因とならない資産」とは、具体的には、金銭債権、外国通貨、暗号資産など「資産の値上がり益が生じないと認められる資産」が該当します。


    2.業務に係る雑所得の例示

    次に、「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」が、原則として「業務に係る雑所得」に該当することが示されました。


    3.事業所得と雑所得

    一般に、事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定され、当該活動が事業的規模である場合には事業所得、事業的規模でない場合には業務に係る雑所得、に区分される関係にあります。

    ここで事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定されます。具体的には「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」は事業所得と考えられています。

    しかしその所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、一般的にいって、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、事業所得に区分されないものと考えられます。

    またその所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、①その所得の収入金額が僅少(3年程度300 万円以下で主収入に対する割合が10%未満の場合)や、 ②その所得を得る活動に営利性が認められない場合(その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合)は、個別に判断することとなります。