• 電子帳簿保存制度

    2022年11月5日

    電子帳簿保存法について

    1.電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理をデジタル化することができます。また取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の当該データに関する保存義務やその保存方法等についても、同法に定められています。

    2.2021年度税制改正では、電子帳簿保存法の改正により、帳簿書類を電子保存する際の手続き等が抜本的に見直されました。事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件及び検索機能要件の緩和、適正事務処理要件の廃止、電子取引データ保存の義務化などが行われ、いずれも2022年1月1日から施行されていますが、電子データ保存の義務化についてはその後、猶予が設けられ、2024年1月1日施行となっています。
     
    3.これは電子データ保存義務化の施行時期見直しに配慮し、2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない(事前申請等は不要)こと、2024年1月1日からは保存要件に従った電子データの保存が必要となるとして、所得税法・法人税法上の保存義務者に向けて必要な準備を呼びかけています。

    4.また、電子帳簿・電子書類関係では、所得税法、法人税法又は消費税法の保存義務が課される帳簿について、改正前の要件に相当する要件を充足して電子保存し、その旨を事前に届け出た者については、その電子帳簿(優良な電子帳簿)に関連して過少申告があった場合には、過少申告加算税を5%軽減する措置が設けられており、個人事業者については、さらに青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられます。

    5.国税庁ホームページ「電子帳簿保存制度の特設サイト」特設サイトでは、電子帳簿保存法上のデータ保存区分である電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つの区分について、概要や改正事項について詳しく解説しています。