• ペット信託

    2022年10月25日

    ペット信託とは

    今日において、ペットを家族の一員として迎え入れている方も少なくないと思います。
    しかし、飼い主が病気や突然の不幸によりお世話をできなくなったとき、ペットたちは行き場を失い困ってしまいます。
    本来であれば愛するワンちゃん、ネコちゃんに遺言書を書いて相続をさせたいところですが、日本の法律上することはできません。
    そこで、『負担付遺贈』や『負担付死因贈与』を利用し、財産を一部贈与する代わりに信頼できる人や団体にお世話をお願いする契約を行うことができます。その契約をペット信託と呼びます。

    契約の流れについて

    現在の飼い主が信頼のできる受託者(財産管理を任せる人)と契約をします。
    この信託契約については、契約書を作成し公証役場で公正証書にします。
    銀行で信託契約専用の口座を開設し、受託者はその口座のお金で里親となる人(または施設)に月々の支払いを行います。
    受託者が、本当にペットのためにお金を使っているかをチェックする信託監督人を設置することも可能です。
    最近では、大手保険会社でペット信託を扱う会社も増えているため、保険業界でも注目が集まっています。

    費用について

    契約書は専門家に依頼するため別途費用がかかりますが、贈与額だけだと犬で200~300万円、猫で200万円程度が相場です。
    大型・小型や種類によっても金額は変わります。

    ペットを飼われている方はぜひご検討してみてはいかがでしょうか?