• 遺言書の種類について

    2022年9月9日

    遺言書といえば自筆で遺言書を書くイメージがありますが、遺言書にも種類があり簡単にまとめました。


    自筆証書遺言

    こちらは遺言書のイメージとして思い浮かぶ方も少なくないと思います。

    文字通り遺言書を自筆で書く方法です。

    ちなみに、財産目録(誰に何を相続させるかを記載したもの)はパソコンで作成したものを添付しても問題ありません。

    メリット

    ・基本的に費用がかからない

    ・法務局で預かってくれるサービスがある

    デメリット

    ・不備があると無効になる

    ・相続人による隠ぺいや破棄


    公正証書遺言

    こちらは公証役場の公証人により作成してもらう方法です。

    メリット

    ・内容を確認してもらえる

    ・公証役場が原本を保管してくれる

    デメリット

    ・費用がかかる

    ・手間がかかる


    秘密証書遺言

    内容を秘密にして公証役場で認証してもらう方法です。

    ただ実際はほとんど利用されていません。

    メリット

    ・誰にも内容を知られない

    ・ほとんどをパソコンで作成することもできる

    デメリット

    ・不備があると無効になる

    ・費用や手間がかかる


    遺言書のご相談は専門家が多数所属している当協会にお問い合わせください。