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相続税申告でe-Taxを利用してみませんか
2022年7月24日国税庁が、「相続税申告はe-Taxをご利用ください!」としたリーフレットを同庁ホームページに掲載し、相続税申告のe-Tax利用を強く呼びかけています。
ここでは、コロナ禍で税務署へ出向く機会を減らしたいと考える人が増える中、e-Tax利用のメリットが解説されています。
e-Taxによる相続税申告のメリット
(1)財産取得者の「利用者識別番号」のみで申告可能
利用者識別番号は、過去に電子申告を行った申告書の控えや税務署からの郵送物で確認できます。
利用者識別番号がわからない場合は「変更届出書」をe-Taxで送信(税理士による代理送信も可能)すると、既存の利用者識別番号と仮暗証番号が記載された通知書が税務署から財産取得者に郵送されます。
利用者識別番号を取得していない場合には「開始届出書」をe-Taxで送信(税理士による代理送信も可能)すると、利用者識別番号等がオンラインで即時発行されます。
(2)ペーパーレス化
利用中の税務会計ソフトで作成した申告書を送信できます。利用している税務会計ソフトにe-Tax送信機能がない場合でも、e-Taxソフト又はe-Taxソフト(WEB版)から送信でき、添付書類はイメージデータ(PDF形式)で提出できます。
戸籍謄本などの法定添付書類のほか、土地等の評価明細書や預貯金等の残高証明書などの法定外添付書類も対象となり、1回の送信当たり最大136ファイル、8.0MBの容量データを送信できます。
送信したデータや受信結果もファイルで保存できるため、データ管理が容易になり、やペーパーレス化につながります。
(3)修正申告も提出可能
2021年1月からは、2019年分以降の相続税修正申告もe-Taxによる提出が可能になっています。
相続税申告はe-Tax利用が最も少ない税目の一つです。国税庁は、利用範囲が広がりさらに便利になった相続税のe-Tax申告を呼びかけていますので、ご利用になる方はリーフレット「相続税申告はe-Taxをご利用ください!」もご確認ください。